医療滞在ビザ取得について

リンクスタッフでは、医療滞在ビザの取得に関する業務は一切行っておりません。

医療滞在ビザとは

医療滞在ビザとは、日本に所在する全ての医療機関及び都道府県の許可もしくは登録を有する診療所・その他機関の指示による、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、針灸や温泉湯治など、または、医師の指示があれば美容整形などに至るまでの全ての療養行為を受ける事を目的として訪日する、外国人患者・受信者等及び、その同伴者に対し発給されるものです。

外国人患者の同伴者について

外国人患者等との親戚関係を問わず、患者等は必要に応じ同伴者を同行させる事が可能です。 その場合、同伴者にも外国人患者等と同じ査証が発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をする為に訪日する方なので、収入を伴う事業を運営する、又は報酬を得る活動をしない方という事になります。

※1 同伴者については、身元保証機関が外国人患者等と協議の上、同伴者が必要と合意され、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が、誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して、外国人患者等に送付する必要があります。

※2 同伴を希望する者のうち、侍医・看護婦・専属介護者・心理カウンセラー・家事使用人(執事、秘書、料理人等)などで日本国において行う活動の対価として給付を受ける場合は、その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ、原則認められません。
「報酬を受ける活動」とは、役務提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず「報酬を受ける活動」となります。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は、身元保証機関が在外公館に照会して下さい。

在外公館に提出が必要な書類

1. 旅券
2. 本人の写真
3. 査証申請書
4. 医療機関による受診等証明書及び身元保証機関による身元保証書
5. 一定の経済力を有する事を証明するもの「銀行残高証明書等」
(申請者の出身国によって異なります)
6. 本人確認の為の書類
(申請者の出身国によって異なります)
7. 在留資格認定証明書
※外国人患者等が入院して医療を受ける為,90日を超えて滞在する場合のみ
8. 治療予定表
※数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合

※申請は在外公館で行います。以下が在外公館のリストになります。
Websites of Japanese Embassies, Consulates and Permanent Missions

医療ビザ取得の流れ

身元保証機関に連絡し、受診等のアレンジを依頼する

日本の医療機関での治療を希望する外国人患者等は、経済産業省又は観光庁に登録されている「登録国際医療交流コーディネーター」又は「登録旅行会社」などの身元保証機関に連絡し、受診や治療のアレンジに関して依頼を行う必要があります。
身元保証機関のリストは以下よりご確認下さい。

身元保証機関(登録医療コーディネーター等)のリスト
身元保証機関(登録旅行会社)のリスト

※リンクスタッフでは医療滞在ビザの取得に関する業務は行っておりません。

医療機関の確定

受け入れ可能な医療機関を確定します。

「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を入手する

ダウンロードはこちらからPDF

「銀行残高証明書」を入手する

一定の経済力を有する事を証明する「銀行残高証明書」を入手します。

査証申請書を入手する

ダウンロードはこちらからPDF

必要書類の提出

治療による日本での滞在が90日以内の外国人患者等は1~5までの流れで必要書類を入手し、本人確認の写真、本人確認の書類、旅券と合わせて必要書類在外公館に提出します。

数次にわたり訪日する場合(90日以内)

数次査証を入手する
ダウンロードはこちらからPDF

治療予定表を入手する
身元保証機関を通じ、入院予定の医療機関に申請して下さい

数次査証の有効期限は3年間です。
「複数回に及んで日本での治療等が必要である」と、受入予定の医療機関が判断した場合のみ必要となります。この場合、1回の滞在期間は90日以内となり、医師からの 「治療予定表」の提出が必要となります。

滞在期間が90日を超える場合

在留資格認定証明書を入手する

外国人患者等は、医療滞在ビザの申請に先駆けて、入院予定の医療機関の職員、又は本邦に居住する患者本人の親族を通じて、法務省入国管理局より 「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。これに関しましては、医療機関の職員又は本邦に居住する本人の親族に代わって、行政書士会を経由して地方入国管理局に届け出た行政書士が申請の取次ぎを行う事も可能となっています。

医療滞在ビザの申請完了